令和6年の診療報酬改訂で新設された医療DX推進体制機能加算ですが、令和6年10月より基準・点数が改訂されています
上記は厚生労働省のホームページに記載の改訂内容です
医科が医療DX推進体制整備加算を受けるためには、次の7つの施設基準を全て満たす必要があります。
- オンライン請求を行っていること
- オンライン資格確認を行う体制を有していること
- 電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること
- 電子処方箋を発行する体制を有していること(令和7年3月31日まで経過措置)
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること(令和7年9月30日まで経過措置)
- マイナンバーカードの健康保険証利用の使用について、実績を一定程度有していること
- 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所及びウェブサイト等に掲示していること(令和7年5月31日まで経過措置)
これらの条件をすべて満たせる場合は医療DX推進体制整備加算の算定を検討してみても良いでしょう
2024年10月からは、医療DX推進体制整備加算の施設基準に、マイナ保険証の利用率が加わります。
詳細は
下記Medicomのサイトより参照(詳しくは下記サイトに詳しく掲載されています)
医療DX推進体制整備加算が2024年10月から見直しに。算定要件から取得方法まで詳しく解説【2024年度診療報酬改定】 | メディコム | ウィーメックス株式会社(旧PHC株式会社)
2024年10月、医療機関におけるデジタル化を促進するための施策として導入された「医療DX推進体制整備加算」が、一部見直しされることになりました。本記事では、医療DX推進体制整備加算の概要、見直しの内容、そして算定要件について詳しく解説します。
電子カルテ情報共有サービスの導入については補助金を受けることができます。(令和6年3月より申請開始、令和13年3月31日までに電子カルテ情報共有サービスの導入を完了した上で、令和13年9月30日までに申請すれば、補助金交付の対象となる)
以下「電子カルテ情報共有サービスの導入に係る補助金」の詳細です。
電子カルテ情報共有サービス - 電子カルテ情報共有サービスの導入に係る補助金 - ナレッジポータル
電子カルテ情報共有サービス - - No. 目次 説明 1 補助金交付申請の流れ 電子カルテ情報共有サービスの補助金申請の流れについて掲載しています。 2 利用申請および運用開始日入について 電子カルテ情報共有サービスの補助金申請後に必ず実施いただかなければならない、利用申請および運用開始日入力について掲載しています...
また、電子処方箋管理サービスの導入にも補助金を受けることができます。(申請区分により締め切りが異なる)
以下「電子処方箋管理サービス等関係補助金」の詳細です。
ナレッジ記事ビュー - 医療機関等向け総合ポータルサイト
2030年には標準電子カルテを200床以下の病院とクリニックに全面普及し、情報共有をすすめたいと国が動いています。
医療DXはその先駆け的な取り組みです。
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