定年退職後も失業保険が受け取れる~高年齢求職者給付金(65歳以上)

補助金・助成金

現代の日本は高齢化が進み、元気な高齢者もたくさんいます

ですが職場の定年はいまだ60歳、65歳ということも多いと思います

「まだまだ働けるのに職場は定年で再雇用もない」という方や、新たな職場でまだ働きたいという方

は仕事を探している間に高齢求職者給付金の申請をすることで給付金を受け取れるかもしれません

引用:厚生労働省

65歳以上が対象の制度

2017年1月1日に「高年齢求職者給付金」という制度ができました

「高年齢求職者給付金」は65歳以上で離職した人に対して、失業手当の代わりに給付されるお金です

通常の失業保険と違って、年金と同時に受け取れるなどの利点もあります

高年齢求職者給付金の給付額

給付金額=基本手当日額×支給日数

基本手当日額:賃金日額=退職前6ヵ月の賃金合計÷180(日)

☆基本給以外にも通勤手当や役職手当などの各種手当が支給される場合それらも賃金に含められます☆賞与などの臨時の賃金や3ヵ月以上にわたって支給される手当は除外されます

高年齢求職者給付金を受給できないケース

① 家事に専念する方
② 昼間学生、または昼間学生と同様の状態と認め
られるなど、学業に専念する方
③ 家業に従事し職業に就くことができない方
④ 自営を開始、または自営準備に専念する方
(求職活動中に創業の準備・検討を行う方は
支給可能な場合があります)
⑤ 次の就職が決まっている方
⑦ 自分の名義で事業を営んでいる方
⑧ 会社の役員などに就任している方
(就任の予定や名義だけの役員も含む)
⑨ 就職・就労中の方(試用期間を含む)
⑩ パート、アルバイト中の方(週あたりの労働時
間が20時間未満の場合は、支給を受けること
が可能な場合があります。)
⑥ 雇用保険の被保険者とならないような短時間
就労のみを希望する方
⑪ 同一事業所で就職、離職を繰り返しており、
再び同一事業所に就職の予定がある方

高年齢求職者給付金のメリット

  1. 老齢厚生年金と同時に受給できる
  2. 一括受給ができる
  3. 高年齢求職者給付金には給付制限がない

このように働く意欲のある高齢者にはありがたい制度です

まだまだ働けると職探しをしている方、ぜひ利用してみてください

 

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