令和6年12月2日より健康保険証が発行されなくなり、マイナ保険証を利用することになりました
その変更に伴ってどう変わるのかを解説していきたいと思います
現行の保険証は使えるのか
東京都医業健康保険組合の場合、発行済の保険証は有効期限の2025年3月31日まで利用できます
新規加入の場合どうなる(マイナンバーカードをお持ちの方)
従来通り新規加入者の情報を東京都医業健康保険組合に届け出ることでマイナ保険証に資格情報が登録されます
新規加入者には資格情報登録後に資格情報が送付されます
この資格情報は、加入者の記号・番号等を簡易に把握するための様式で、原則、加入者全員に送付されます。(2024年12月2日以降新規加入者に対して送付されます。)
新規加入の場合どうなる(マイナンバーカードをお持でない方)
新規加入者の情報を東京都医業健康保険組合に届け出ると共に資格確認書の発行を申請します
医療機関にて資格確認書を提示することで受診が可能になります
資格確認書には有効期限があります(最長で5年間、健康保険組合ごとに異なります)。また、有効期間内で資格喪失となった場合は、健康保険組合へ返納する義務が生じます
マイナ保険証の資格情報とは
マイナ保険証の資格情報として登録されている内容は、区分、記号番号枝番、氏名、フリガナ、生年月日、性別、資格取得年月日、本人・家族の別、保険者番号、保険者名です
マイナ保険証の資格情報を確認するには
マイナポータルにログインし、「証明書」の「健康保険証」をクリックしていただくと、登録されている健康保険証情報を確認できます
マイナ保険証の資格情報の変更方法は
健康保険の資格情報に変更があったときは、健康保険組合に届け出が必要です
受診する医療機関でマイナ保険証が使えなかった場合
受診する医療機関でカードリーダーの不具合があったり、マイナンバーに対応していないという場合もあります
その場合の対処法はいくつかあります
☆代わりに現行の保険証を提示する(東京都医業健康保険組合の場合、有効期限令和7年3月31日)
☆マイナ保険証と一緒に、資格情報のお知らせ(資格情報通知書)を提示する
☆スマートフォンからマイナポータルへログインし、表示されている資格情報をマイナ保険証と一緒に提示する
マイナ保険証の有効期限切れの場合の対処法
マイナンバーカード(個人番号カード)は10年(未成年者は5年)、カードに格納されている電子証明書は5年の有効期限があります。有効期限切れの場合の対処法は以下の通りです
☆保険証を代わりに提示する
☆健康保険証がない場合には、被保険者資格申立書を記入して提示する(厚生労働省ホームページよりダウンロード)
これから利用が拡大していくマイナ保険証。いざというとき対応に困らないようにしっかり理解しておきたいですね。
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